相続税は、相続した財産に対してかかる税金です。実際に相続税がかかる「財産」とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか?税理士がポイントを解説します。
目次
経済的価値のあるすべてのものに相続税はかかる
相続税は原則として、死亡した人(被相続人)の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭的に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。土地の場合は、所有していなくても、借地権があれば、それは経済的価値のあるものとなります。
また、家具や自動車、貴金属といった家庭用財産も相続税の課税対象となりますので、忘れてはいけません。
価値のあるものを相続したら、基本的には相続税の課税対象になる、と考えるようにしましょう。
相続財産でなくても相続税の課税対象となるものがある
次に掲げる財産は、相続等で取得した財産ではありませんが、相続税の課税対象となります。
(1)相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。
(関連記事)死亡退職金を受け取ったときの相続税の計算方法
(2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
(関連記事)相続開始前3年以内に贈与があったとき
(3) 相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税制度の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。
(関連記事)相続時精算課税とは何ですか?
相続財産の額だけで相続税は決まらない
価値のあるものを相続したら、基本的には相続税の課税対象になります。
ただし、相続税の計算は、単純に財産に税率を掛けるだけでは決まりません。
借入金などの債務があれば財産から控除しますし、基礎控除といって法定相続人の数に応じて控除できる一定金額もあります。また、その他特例等で控除できるものもあります。
相続税の計算にあたって、考慮しなければならないことはたくさんあるのです。
(関連記事)相続税の計算にあたって、相続財産から控除できる債務とは?
まとめ
相続税の課税対象となる財産は、経済的価値のあるほとんどのものですが、それだけで相続税が決まる訳ではありません。相続税の計算にあたって、考慮しなければならないことはたくさんあります。よくわからないときは、相続税に強い税理士のいるみんなの相続相談・大阪までお気軽にご相談ください。