相続税は決められた計算方法に基づいて計算することとなりますが、相続財産を受け取る人によっては相続税額が2割加算されることがある、というのはご存じでしょうか?今回は、相続税額の2割加算について、税理士がポイントを解説します。
相続税額の2割加算とは?
相続税額の2割加算の概要
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)及び配偶者以外の人である場合には、「その人の算出相続税額×1.2」(2額加算した金額)が相続税額となります。(相続税額の2割加算)。
簡単に言うと、親・子・配偶者以外の者が被相続人の財産を相続したときに、相続税が2割加算されることとなります。ただし、孫(直系卑属)が代襲相続するときは、2割加算の対象とはなりません。
例えば、次のような人が相続した場合に、相続税額の2割加算の対象となります。
・被相続人の祖父母 ・被相続人の兄弟姉妹 ・被相続人の孫(代襲相続人となっていない場合) ・被相続人のおい、めい ・血のつながりのない人 など |
なお、孫を養子にしている場合にも相続税額の2割加算の対象となります。ただし、既に実子が死亡して、孫養子が代襲相続人となっている場合には2割加算は不要となります。
なぜ2割加算されるのか?
なぜ2割加算されることになるのでしょうか?それは、配偶者や子、親など以外の者が相続するのは偶然の要素があること、孫が相続する場合などは相続税の負担を一回免れることとなること、などから2割加算の特例が設けられているとされています。
加算される金額の計算方法
相続税が2割加算されるのは、その対象となった人のみです。
「各人の税額控除前の相続税額 × 0.2」が加算される金額となります。
全体の相続税額が2割加算される訳ではありません。
まとめ
このように相続財産が誰が取得するかによって、相続税が変わってきますので理解しておきましょう!なお、贈与税にはこのように2割加算される制度はありませんが、一般贈与・特定贈与と贈与を受ける人によって税率が変わってきます。理解せずに、相続税の申告をすると間違った申告をしてしまうこととなります。よくわからないときはみんなの相続相談・大阪までお気軽にご相談ください。