相続税の申告を行った後に、申告内容に誤りがあることに気づくことがあります。このようなときはどうすればよいのでしょうか?税理士がポイントを解説します。
相続税申告の誤りに気付いたときはどうする?
誤った内容で相続税の申告を行ったときは、提出した申告書を訂正することになりますが、訂正する方法は、1.相続税額を少なく申告した場合と2.相続税額を多く申告した場合で異なります。
相続税額を少なく申告していた場合(修正申告)
相続税税の課税価格や税額が少なかったときは、正しい内容で申告書を作成し修正申告を行い、誤った内容を訂正します。
なお、修正申告をしたときは、加算税及び延滞税が課されることがありますので、誤りに気づいたらできるだけ速やかに修正申告しましょう。もし、税務調査があって、その指摘を受けてから修正申告をした場合は、ペナルティ(加算税)が重くなる可能性があります。
相続税額を多く申告していた場合(更正の請求)
誤っていた課税価格や税額を正当な額に直すよう「更正の請求」という手続きを行います。更正の請求は、誤った内容を示す根拠書類を添付した上で、更正の請求書という書類を税務署に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容を検討し、納め過ぎの税金がある等と認められた場合には、納め過ぎた税金の還付を受けることができます。
なお、この更正の請求には、期限があるので注意してください。平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から5年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)に行う必要があります。
まとめ
相続税申告の誤りに気付いたときの対応方法について解説しました。修正申告は早くしないと延滞税等が増えることとなりますし、更正の請求は期限内にしなければ払い過ぎた相続税は返ってきません。どちらにしても間違えに気づいたときは、速やかに対応した方がよいでしょう。よくわからないときはみんなの相続相談・大阪までお気軽にご相談ください。