高齢の経営者が後継者に事業を引き継ぐ際(事業承継)、多額の税金がかかってしまうと円滑に事業承継が進まないこととなります。場合によっては株式を手放したり、事業を廃止したりせざるを得ません。そのようにならないようにするために事業承継税制というものが設けられています。この事業承継税制は、平成30年度税制改正により、新たな特例措置が設けられました。
目次
事業承継税制とは?
事業承継税制とは、後継者である受贈者・相続人等が、先代経営者から円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与や相続等により取得した場合に、その非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税が猶予される制度をいいます。これにより、円滑な事業承継を後押しします。その後、後継者が死亡した場合等の一定の場合には、その猶予されている贈与税・相続税の納付も免除されます。
平成30年度税制改正において、従来の措置(一般措置)に加えて、2027年12月31日までの時限措置として要件が緩和された特例(特例措置)が設けられました。この特例措置を利用するには、2023年3月31日までに特例承継計画を提出する必要があります。なお、引き続き一般措置を利用することもでき、その場合は特例承継計画の提出の必要はありません。
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事業承継税制の一般措置と特例措置はどう違う?
一般措置と特例措置の主な相違点は次のとおりです。
①対象株式数・猶予割合の拡大
一般措置では、先代経営者から贈与・相続により取得した非上場株式等のうち、議決権株式総数の2/3に達する部分までの株式等が対象(贈与・相続前から後継者が既に保有していた部分は対象外)となっていますが、特例措置では対象株式数の上限が撤廃され、猶予割合を100%に拡大することで、事業承継時の贈与税・相続税の現金負担がゼロとなります。
②雇用確保要件の弾力化
一般措置では、事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持することが求められており、維持できなくなると、猶予された贈与税または相続税の全額を納付しなければなりません。事業承継した時点で雇用を維持できるかどうかはわからないため、これが制度利用を躊躇させる要因の一つともなっていました。このため、特例措置では、雇用要件を実質的に撤廃することにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続することができることとされました。
③対象者の拡大
一般措置では、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象ですが、特例措置では親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象となります。これにより、中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継が可能となります。
④事業の継続が困難な事由が生じた場合の納税猶予額の免除
一般措置では、後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税を納税するため、過大な税負担が生じる可能性があります。これに対して、特例措置では、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額が減免されることとなります。
⑤相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
一般措置では、相続時精算課税制度は、原則として直系卑属への贈与のみが対象です。これに対して、特例措置を利用して事業承継税制を受ける場合には、60歳以上の者から20歳以上の者への贈与が相続時精算課税の適用範囲と拡大されています。
まとめ
国としては事業承継税制の特例措置の期間中に事業承継を一層進めたいという意向があるものと思われます。利用しやすくなっていますので、活用するとよいでしょう。なお、事業承継税制はそれぞれ細かく要件が定められています。よくわからないときはみんなの相続相談・大阪までお気軽にご相談ください。