生命保険の死亡保険金などはみなし相続財産となり相続税がかかりますが、「500万円×法定相続人の数」までは相続税の生命保険料控除を受けることができます。
高齢の方でも加入することができる生命保険(この場合は終身保険)もあり、そのような保険は支払う保険料と死亡保険金がほとんど変わらない、というような設計になっています。
例えば、法定相続人が3名いて基礎控除を超える財産があるるとき、現預金で1,500万円を持っていればそれに対して相続税がかかることになりますが、法定相続人を保険金の受取人とした上で生命保険の保険料を支払っていれば、保険金を受け取ったときに1,500万円(500万×3名)の相続税の生命保険料控除を受けることができ、相続税の節税を図ることができます。また、法定相続人は、受け取った保険金を基に相続税の納税をすることもできます。このように、生命保険を活用した相続対策(生前対策)を行いました。