法定相続情報証明制度で相続手続の負担を大幅軽減!

法定相続情報証明制度で相続手続の負担を大幅軽減!

相続が起こり、不動産の所有権移転登記を行ったり、被相続人名義の預金の払戻し等を行う際には、被相続人及び相続人の戸籍関係書類や相続関係図などの法定相続情報一覧図を用意して、それを手続 … 続きを読む 法定相続情報証明制度で相続手続の負担を大幅軽減!

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相続が起こり、不動産の所有権移転登記を行ったり、被相続人名義の預金の払戻し等を行う際には、被相続人及び相続人の戸籍関係書類や相続関係図などの法定相続情報一覧図を用意して、それを手続が必要なすべての機関に提出していかなければなりません。

不動産をたくさん保有していたり、手続が必要な銀行や証券会社が多数あると大変です。ある金融機関に関係書類を提出して、手続が終わると、原本を返却してもらって、次の金融機関に提出して・・・などと多くの時間をかけて手続を進めていくこともよくあります。

最近では、相続があったものの不動産の所有権移転登記がされず、所有者不明の土地が増えているという問題(いわゆる所有者不明土地問題、空き家問題)が起こっており、この問題も、手続の煩雑さが一因になっているともいわれています。

この問題に対処するため、平成29年5月29日から相続登記を促進するための制度として、「法定相続情報証明制度」が新設されました。
この制度は、相続人が登記所(法務局)に対して、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等、法定相続情報一覧図などを提出すると、登記官が上記の内容を確認し、認証文付の法定相続情報一覧図の写しを交付してくる、というものです。

この登記官が認証した法定相続情報一覧図を使って、相続登記の申請手続や被相続人名義の預金の払戻しなどの様々な相続手続を行うことで、相続手続に係る相続人や手続の担当部署双方の負担が軽減されることが期待されています。また、相続登記の必要性についての意識を向上していくことも目的としているようです。

申出をすることができるのは被相続人の相続人とその代理人です。税理士も代理人になることができますので、相続税の申告と併せて初めに依頼しておけば手間が省けます。

最近始まったばかりですので、普及には時間がかかるかもしれませんが、活用を検討されてはいかがでしょうか?