平成29年度税制改正によって、相続税の納税義務の見直しが行われました。
1.海外居住日本人の相続税の納税義務の見直し
海外に住むことによって相続税逃れを抑制するために、海外に住んでいる日本人の相続税の納税義務が強化されます。
現行の規定では、海外に住んでいる日本人(日本国籍を有していて日本国内に住所がない者)について、被相続人等及び相続人等が相続開始前5年以内に国内に住所がない場合には国外財産は相続税の課税対象外(国内財産のみ相続税が課税)とされていました。
この期間の見直しが行われ、「5年以内」⇒「10年以内」となりました。
そのため、被相続人等及び相続人等が相続開始前10年以内に国内に住所があった場合には、国内財産・国外財産ともに相続税の課税対象となります。
2.短期滞在外国人の相続税の納税義務の見直し
高度外国人材等の受入れの促進を図る目的で、短期滞在の外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象としないこととされました。
短期滞在の外国人とは、日本国籍のない者で、過去15年以内で日本国内に住所があった期間の合計が10年以下の者をいいます。
改正後の相続税・贈与税の納税義務者と課税される財産の範囲は次のようになります。
なお、この改正は平成29年4月1日以後の相続または贈与について適用されます。改正後すぐに適用されているため注意してください。
[出展:財務省 平成29年度税制改正パンフレット]