相続対策の新しい仕組みとして「家族信託(民事信託)」というものがあります。法改正により信託というものが利用しやすくなりました。
家族信託(民事信託)とは、財産を持つ人(委託者)が信頼のできる家族や親族等(受託者)に、資産を預け(信託し)、財産管理や資産承継を行っていく財産管理の方法です。
家族信託を活用すると、次のようなことができるようになります。
・成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができる
・遺言では対応できない要望にも応えることができる
・遺言よりも確実に財産を承継することができる
・いわゆる「争続」となることを防ぐことができる
(例)
この例では、父親は息子に賃貸不動産などの財産を信託しています。
息子は財産管理を行い、そこから得た利益(賃貸不動産であれば賃料収入)を父親・母親に給付します。
受託者や受益者を誰にするかは、自由に決めることができるので、様々な活用方法があります。
ただし、受益者を誰にするかで相続税・贈与税などの課税が生じる可能性はあります。
家族信託を利用すると次のようなことが可能になります。
1.家族信託で認知症に備える
2.家族信託で遺言を代用する
3.家族信託で土地を活用する
4.家族信託で不動産共有相続のトラブルを回避する
5.家族信託で土地を円滑に承継する。
6.家族信託で株式の生前贈与をする
7.家族信託で円滑に事業承継する
みんなの相続相談・大阪でも、税理士と司法書士が連携して、家族信託を使った相続対策のサポートを行っています。
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