離婚をするときに相手方から財産をもらうことがあります。このような場合、通常は贈与税はかかかりません。
これは離婚に伴う財産の授受は、当事者間で贈与があったのではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活を保障するための財産分与請求権に基づいた給付であると考えられるためです。
しかし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他のすべての事情を考慮しても多過ぎると考えられる場合には、その多過ぎる部分に対して贈与税がかかります。また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められるような場合には、離婚によって受けとった財産のすべてに贈与税がかかることとなります。
上記のような贈与税がかかるケースは極めて特殊なケースであるといえます。通常は贈与税がかからないと考えて問題ないでしょう。
なお、不動産や株式など金銭以外の資産を財産分与した場合には、財産分与した側に所得税がかかることがありますので注意してください。