次のようなケースで代償分割をするときは注意する必要があります。
【前提】
・相続人は長男と次男の二人。
・長男のみが生命保険金1億円(契約者は被相続人)を受けとった。
・相続財産の評価額は3千万円
・長男と次男の取り分が均等になるように、長男は相続財産を受けとらないこととする他、次男に対して生命保険金から3千5百万円を代償分割として支払うこととした。
上記のような生命保険金を目的とした代償分割は認められませんので注意してください。
代償分割は、本来の相続財産の現物を分割することに代えて現金を支払うことをいいます。しかし、生命保険金は、受取人の固有の財産ですから、現物分割の対象となる財産とはなりません。そのため、長男が次男に支払った3千5百万円は代償債務とはならず、相続税の申告にあたって課税価格から控除することはできません。さらに、長男が次男に支払った3千5百万円は次男に対する贈与となり、贈与税が課税されることとなります。
このようによく考えずに生命保険金を目的に代償分割を行ってしまうと、余分に税金がかかってしまう可能性もあるので、しっかりと検討してから進めることが必要です。わからないときは税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。