国税庁は「平成27年分の相続税の申告状況について」という資料を公表しました。
平成27年中にお亡くなりになられた方から相続等で財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要が取りまとめられています。
同資料によると、平成27年中に亡くなられた方(被相続人数)は約129万人、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万3千人で、課税割合は8.0%となりました。平成26年の課税割合が4.4%ですので、平成27年1月1日以後、相続税の基礎控除額の引下げ等が行われたことに伴って、相続税がかかることとなった人の割合が従前と比べて2倍近くとなっています。
また、課税価格(課税される相続財産の額)の合計は14兆5,554億円で、被相続人1人当たりでは1億4,126万円となっています。
こちらについて平成26年の課税価格の合計は11兆4,766億円で、被相続人1人当たりでは2億407万円です。課税対象者が増えた割合ほど課税価格の合計は伸びておらず、相続財産が少なくても相続税がかかることとなった結果、被相続人1人当たりの課税価格は約30%減少しています。
なお、上記の被相続人1人当たりの課税価格は平均値であって、1億4千万円も相続財産がないから相続税がおそらくかからない、ということではありませんので注意してください。
やはり、平成27年1月1日以後の相続税の基礎控除額の引下げ等に伴って、相続税が課税される人が大幅に増えています。
「相続税がかかるかもしれない」という方は相続税対策に取り組んでおくことをお勧めします。