国税庁は、「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」という資料を公表しました。一年間に行われた税務調査の件数や税務調査で発見された申告漏れの件数・課税価格・申告漏れ財産の内訳などが公表されています。
この調査によると、平成27事務年度(平成27年7月~平成28年6月)においては、11,935件の実地調査が行われ、このうち9,761件で申告漏れ等の非違が見つかっています。いずれも件数は平成26事務年度に比べて、若干減少していますが、非遺割合(申告漏れ等の非違件数/実地調査件数)は81.8%とまったく同じ割合になっています。
申告漏れ相続財産の構成についても、これまでと大きく変わることはありません。現金・預貯金等が35.2%、有価証券が12.4%とやはり金融資産が多く、36.3%となっているその他についても生命保険などの金融資産が多く含まれているものと考えられます。
つまり、相続税で税務調査があったときに追加で相続財産であるとして見つかるもののほとんどは金融資産ということになります。申告漏れ相続財産で金融資産が多くなるのは、やはり税務当局からすると金融資産は見つけやすいということがあると思います。また、家族名義の財産について、相続財産に含めずに相続税の申告を行ったものの、税務調査において名義預金であると指摘され、相続財産に含めることとなったケースも多くあることが伺えます。
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