結婚・子育て資金の贈与税の特例 どこまでが結婚資金?

結婚・子育て資金の贈与税の特例 どこまでが結婚資金?

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、結父母や祖父母などの直系尊属から、結婚や子育てに充てるための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を … 続きを読む 結婚・子育て資金の贈与税の特例 どこまでが結婚資金?

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平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、結父母や祖父母などの直系尊属から、結婚や子育てに充てるための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときは贈与税が非課税となります(結婚・子育て資金の贈与税の非課税の特例)。

このときの婚礼に係る費用とは、挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用をいいますが、どの範囲までが対象となるのでしょうか?

これについて、婚礼に係る費用とは、贈与を受けた人の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用とされています。そのため、会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、ペーパーアイテム(招待状等)、人件費などは対象の範囲に含まれますが、挙式や結婚披露を開催するための費用ではない次のようなものは対象とはなりません
・結婚情報サービスの利用、結婚コンサルサービスなど婚活に要する費用
・両家顔合わせ・結納式に要する費用
・婚約指輪、結婚指輪の購入に要する費用
・エステ代
・挙式や結婚披露宴に出席するための交通費(海外渡 航費を含む。)や宿泊費
・新婚旅行代