親名義の建物を子供が増築するときは贈与税に注意しよう!

親名義の建物を子供が増築するときは贈与税に注意しよう!

親名義となっている建物について、子供が資金を負担して増築することがあります。このとき、増築した部分についても建物の所有者である親の所有物となります。そのため、親が子供に対してその対 … 続きを読む 親名義の建物を子供が増築するときは贈与税に注意しよう!

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親名義となっている建物について、子供が資金を負担して増築することがあります。このとき、増築した部分についても建物の所有者である親の所有物となります。
そのため、親が子供に対してその対価を支払わないときには、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたこととなり、贈与税の基礎控除金額を超えるときは贈与税がかかることとなりますので注意しましょう。

贈与税がかからないようにするためには、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有する必要があります。こうすると贈与税の課税対象とはなりません。なお、親から子供への建物の持分の移転は、親から子供に対する譲渡となり、譲渡利益が生じるときは譲渡所得の課税対象になりますが、共有とするための譲渡及び親子間の譲渡であることから、譲渡所得の計算にあたって、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を適用することはできません。