外国に住んでいて日本に住所がない人が、相続などで財産を取得したときの相続税の課税対象となる財産は、原則として、取得した財産のうち日本国内にある財産だけです。ただし、次のような場合は、この取扱いが異なります。
1.財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人(お亡くなりになった人)または財産を取得した人が被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがあるとき・・・日本国外にある財産についても相続税の対象となります。
2.財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、被相続人が日本国内に住所を有しているとき・・・日本国外にある財産についても相続税の対象となります。
なお、留学や海外出張などで一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることとなります。
1の場合は、「国外転出時課税の納税猶予の特例」の適用を受けていたときは、被相続人が死亡前5年を超えて日本国内に住所がなかったとしても、これに含まれる場合があります。
また、相続時精算課税を利用した場合は、相続などで財産を取得していない場合でも、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税対象となります。