マイホームを取得するために親から金銭的な支援(住宅取得資金の贈与)を受けることがあります。通常はこのような場合も贈与税がかかりますが、一定の要件を満たした場合には贈与税がかからないことがありますので、知っておきましょう(住宅取得等資金の贈与税の特例)!
この制度を利用するための主な要件は次のとおりです。
・平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅等取得資金の贈与を受け、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅の新築や取得・増改築等を行って、居住するか、居住することが確実であると見込まれること
・贈与を受けた者が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・居住用の家屋について、登記簿上の床面積が50平米以上240平米以下であるなど、一定の要件を満たすこと
・増改築に行った場合には、登記簿上の床面積が50平米以上240平米以下であるなど、一定の要件を満たすこと
贈与税が非課税となる限度額は、その住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期と(A)良質な住宅用家屋か(B)それ以外の住宅用家屋かで異なり、次のようになります。
平成27年12月まで・・・(A)1,500万円 (B)1,000万円
平成28年1月から平成29年9月まで・・・(A)1,200万円 (B)700万円
平成29年10月から平成30年9月まで・・・(A)1,000万円 (B)500万円
平成30年10月から平成31年6月まで・・・(A)800万円 (B)300万円
(※)消費税率が10%となった場合は、非課税限度額が変更されます。
なお、実際に贈与した金額が非課税限度額を超えるとき(別途、贈与税の基礎控除110万円も控除可)は、原則として贈与税がかかることとなります。ただし、相続時精算課税を選択することはできます。
また、住宅取得等資金の贈与税の特例は、贈与税の申告期間内(贈与を受けた年の2月1日から3月15日までの間)に、贈与税の申告を行った場合に限り、適用を受けることができますので注意しましょう!