住宅ローンを使って住宅を購入する際に団信(団体信用生命保険契約)に加入することがあります。この団信に加入していると、住宅ローンの債務者が死亡した場合には、住宅ローンの返済が免除されます。このように団信により返済が免除された場合、相続税の計算にあたって、その住宅ローンはどのように取り扱えばよいのでしょうか。
結論から言いますと、取得した住宅は相続財産となる一方、団信により返済免除となる住宅ローンを債務として差し引くことはできません。
相続税の計算にあたって、相続財産の価額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものに限られます。(借入金や未払金、納めていなかった税金なども含まれます。)
団信によって返済が免除される住宅ローンは、被相続人の死亡により支払われる保険金によって補てんされることが確実で、相続人が支払う必要のない債務となるので、相続税の課税価格の計算上、債務として差し引くことはできません。したがって、相続税申告書の第13表(債務及び葬式費用の明細書)の債務の明細には記入しません。