死亡保険金を受け取ったとき、どんな税金がかかる?

死亡保険金を受け取ったとき、どんな税金がかかる?

事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合、税金がかかることがあります。このとき、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人が誰になっているかによってか … 続きを読む 死亡保険金を受け取ったとき、どんな税金がかかる?

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事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合、税金がかかることがあります。このとき、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人が誰になっているかによってかかる税金が変わってきます。

・保険料の負担者と保険金受取人が同じ人のとき

 所得税がかかります。
 死亡保険金を一時金で受領したときには「一時所得」となり、年金で受領したときは公的年金等以外の「雑所得」となります。

・被保険者と保険料の負担者が同じ人のとき

 相続税がかかります。
 受取人が被保険者の相続人となるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人になるときは遺贈により取得したものとみなされます。
 死亡保険金は、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象となります。
 なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

 また、死亡保険金を年金で受領する場合、毎年支払を受ける年金に係る所得税については、一年目は全額非課税となりますが、2年目以降は課税部分が段階的に増加していく方法で計算します。

・被保険者、保険料の負担者、保険金受取人がすべて異なる人のとき

 贈与税がかかります。
 受け取った保険金が贈与税の基礎控除額110万円を超えるときは、保険金受取人が贈与税の申告をする必要があります。