被相続人の財産を整理していて家族名義の預金通帳が見つかった場合、この預金は相続税の申告に含める必要があるのでしょうか?
相続税の申告にあたっては、名義にかかわらず、被相続人が資金を拠出するなどして被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。つまり、被相続人が家族にこっそりと家族名義の口座で預金をしていたような場合には、その預金が相続税の課税対象となるのです。この他にも、被相続人が購入した不動産でまだ登記されていないものや、被相続人の株式などで家族名義のものや無記名のもななども相続税の申告に含める必要があります。
預金が名義預金であるとして相続税の課税対象とされないようにするためには、被相続人の財産ではないということを明らかにしておかなければなりません。
具体的なポイントとしては、
1 贈与契約書を作成する
2 贈与税の申告をする
3 銀行印は本人(家族名義)のものとする
4 印鑑、通帳等は本人が管理し、いつでも使えるようにする
などが挙げられます。