平成27年税制改正により未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)が創設されました。NISAの未成年者版です。
ジュニアNISAは、平成28年から平成35年までの間、日本に住んでいる0歳から19歳の未成年者が開設できます。ジュニアNISA口座は親権者などが、本人(未成年者)に代わって運用を行い、毎年80万円まで新規投資できます。ただし、運用した資金は、災害等やむを得ない場合を除き、18歳まで払い出しできません。また、ジュニアNISA口座の開設手続の際には、個人番号カード等を提示の上、口座名義人のマイナンバー(個人番号)を金融機関等に告知する必要があります。
なお、親権者がジュニアNISA口座を使って新規投資するものについて贈与税がかからない、ということではありませんので注意してください。暦年贈与の非課税枠110万円を超えて投資をする場合には贈与税がかかります。
ジュニアNISA口座の活用の主なメリットとしては、
・親からすれば、自分のNISA口座と合わせて運用ができ、非課税のメリットを受けることができる。
・ジュニアNISA口座での運用益に税金がかからず、子が小さいときから投資をしておけば成人した際に運用益も含めてまとまった資金
なる可能性がある。
という点が挙げられます。
来年から始まるジュニアNISAの活用を検討されてはどうでしょうか?