海外の親族に贈与する場合などは注意してください。

海外の親族に贈与する場合などは注意してください。

株式等の売却益は、原則として株式等を売却した者が居住している国が課税します。これを利用して、多額の含み益を抱えたまま日本から海外へ出国し、非居住者となった後に売却することにより、日 … 続きを読む 海外の親族に贈与する場合などは注意してください。

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株式等の売却益は、原則として株式等を売却した者が居住している国が課税します。これを利用して、多額の含み益を抱えたまま日本から海外へ出国し、非居住者となった後に売却することにより、日本で税金を納めないということが可能となっていました。特にシンガポール、香港、ニュージーランドなどでは、株式の売却益に税金がかからないこととなっているため、株式の売却益に対する税金を払わないこともできました。

これを防止するため、国外転出時課税制度(いわゆる出国税)が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出する一定の居住者が、1億円以上の有価証券等の対象資産を所有等している場合には、国外転出時に、その対象資産について譲渡があったものとみなされ、対象資産の含み益に所得税が課税されることとなりました。

本人が海外転出したときだけではなく、本人が海外に住む親族等に贈与した場合や相続があった場合も同様ですので、これに関連して、国外転出(贈与・相続)時課税制度も設けられています。

国外転出(贈与)時課税は、贈与の時点で1億円以上の有価証券等の対象資産を所有している一定の居住者が、国外に居住する親族等(非居住者)へ対象資産の全部または一部を贈与した場合に、その贈与対象資産の含み益に対して贈与時に所得税が課税される制度です。

同様に国外転出(相続)時課税は、相続開始の時点で1億円以上の有価証券等の対象資産を所有している一定の居住者が亡くなり、非居住者である相続人が相続した場合等に、その相続対象資産の含み益に対して被相続人に所得税が課税される制度です。

これらの制度の創設により、これまで税金を支払う必要がなかったケースでも支払わなければならなくなりましたので、対象となりそうな方は注意してください。
なお、細かい要件が定められている他、納税猶予制度などもあります。詳しくは国税庁のパンフレットを参照してください。
[国税庁]国外転出時課税制度