住宅の取得や増改築を行うために両親や祖父母などの直系尊属から金銭の援助を受けた場合、一定の要件を満たせば、一定額まで贈与税が非課税になる特例があります(住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置)。平成27年税制改正により、この特例措置について、適用期限が平成31年6月30日まで延長されるとともに、非課税枠が最大3,000万円まで拡充されました。
改正後の非課税限度額は次のとおりです。
平成27年12月31日まで・・・1,500万円<1,000万円>
平成28年1月1日から平成29年9月30日まで・・・1,200万円<700万円>
平成29年10月1日から平成30年9月30日まで・・・1,000万円<500万円>
平成30年10月1日から平成31年6月30日まで・・・800万円<300万円>
<>なしは省エネ等住宅の場合 <>は省エネ等住宅以外の住宅の場合
なお、取得した住宅等に適用される消費税率が10%である場合は次のとおりとなります。
平成28年10月1日から平成29年9月30日まで・・・3,000万円<2,500万円>
平成29年10月1日から平成30年9月30日まで・・・1,500万円<1,000万円>
平成30年10月1日から平成31年6月30日まで・・・1,200万円<700万円>
<>なしは省エネ等住宅の場合 <>は省エネ等住宅以外の住宅の場合
この特例は、贈与税の申告期間内に贈与税の申告を行った場合に限り、適用を受けることができます。申告期間に遅れたり、申告を忘れたりしないように注意しましょう。なお、贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。