夫婦間で自宅を贈与しても贈与税がかからない!?

夫婦間で自宅を贈与しても贈与税がかからない!?

夫婦間でも財産の贈与を行った場合には贈与税がかかります。しかし、贈与税の特例として、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」があります。これを利用すると、夫婦間で自宅 … 続きを読む 夫婦間で自宅を贈与しても贈与税がかからない!?

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夫婦間でも財産の贈与を行った場合には贈与税がかかります。しかし、贈与税の特例として、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」があります。これを利用すると、夫婦間で自宅を贈与しても一定の範囲(最高2,000万円)まで贈与税がかかりません。

夫婦のどちらかの一方に多額の財産があるようなケースでは、この特例を利用して、先に自宅を贈与しておくことで相続財産を減らすことができます。結果的に、いざ相続が起こったときの相続税を減らすことができるのです。

例えば、5,000万円と評価される自宅を夫名義で保有していて、法定相続人が配偶者・子1人の場合、平成27年1月1日以降は基礎控除額が4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人2人)となり、基礎控除額を超える財産があるため、相続税がかかります。ところが、自宅のうち2,000万円をこの特例を使って先に配偶者に贈与しておけば、夫の財産は基礎控除額を下回ることになり、相続税がかからなくなります。

この特例を受けるためには要件があります。

(1)婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与を行うこと
(2)贈与する財産が国内の自宅か自宅を取得するための資金であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅に住み、また、その後も引き続き住む見込みであること

また、特例を受けるためには贈与税の申告をすることが必要です。

贈与した財産が一定の範囲(贈与税基礎控除110万円+配偶者控除2,000万円=2,110万円)を超えると、もちろん贈与税がかかることとなります。ただし、自宅の一部の持分を贈与するなどとして贈与税がかからない範囲に調整することもできます。この場合、土地のみを贈与するのではなく、土地と建物をいずれも贈与しておくと、将来売却したときに各種のマイホーム売却時の特例を適用できるなど有利になることがあります。