住宅取得等資金の贈与税の非課税制度における『良質な住宅用家屋』とは、(1)省エネ性、(2)耐震性、(3)バリアフリー性のいずれかが高い住宅用家屋のことをいい、それぞれについて具体的に満たさなければならない基準が定められています。
その基準は次のとおりです。
(1)省エネ性・・・断熱等性能等級4 または 一次エネルギー消費量等級4以上相当であること
(2)耐震性・・・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上 または 免震建築物であること
(3)バリアフリー性・・・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
また、基準に適合していることについて証明(住宅性能証明書、建設住宅性能評価書など)を受けておく必要があります。なお、建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合は、その取得の日前2年以内か取得の日以降に、その証明のための家屋の調査が終了したもの等に限られます。