一定額以上の贈与を受けると、贈与を受けた方は贈与税の申告と納税をする必要があります。この贈与税の税率は何パーセントなのでしょうか?税理士がポイントを解説します。
贈与税の計算方法
相続対策(生前対策)として、贈与をしたときなどは、贈与税がかかることがあります。
「暦年課税」による場合の贈与税は次の算式で計算します。
(贈与財産価格-基礎控除(110万円))×税率-控除額=贈与税額
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贈与税の税率と控除額は何パーセント?
贈与税の計算にあたって適用する税率と控除額は、贈与する人と贈与を受けた人の関係によって、特例税率と一般税率のどちらかが適用されます。
【特例贈与財産用】(特例税率)
直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子や孫など)への贈与税の計算で使用します。
例えば、祖父から成年である孫への贈与や父から成年である子への贈与の場合などに使用します。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
【一般贈与財産用】(一般税率)
特例贈与以外の場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年者である子への贈与の場合などに使用します。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
課税価格とは、贈与財産価格から基礎控除(110万円)を差し引いた金額をいいます。贈与財産価格が110万円以下である場合には贈与税はかかりません。
特例税率の方が一般税率よりも税率が低く設置されていて、子や孫などへの贈与がしやすく配慮されています。なお、特例税率が適用されるのは子や孫などがその年の1月1日時点で20歳以上であることが要件とされています。あと少しで20歳になる、というときであれば、それまで待ってから贈与をすると贈与税を少なくすることができるでしょう。
贈与税の税率と相続税の税率はどちらが高い?
贈与税は相続税を補完するための税金とされています。
また、贈与税は原則として一年ごとに計算するため、税率は相続税よりもかなり高いものとなっています。
そのため、財産をまとめて贈与すると、相続税よりもかなり高い贈与税がかかることとなり、相続対策(生前対策)とはなりません。財産を分割して、何年かにわたって、計画的に贈与をしていくことで、実効税率を抑えることができます。
まとめ
贈与税の税率について解説されました。贈与税の最高税率は55%ととても高いものとなっています。贈与を利用した相続対策(生前対策)は、計画的に行っていく必要があるでしょう。贈与についてもっと知りたい方、贈与税の申告が必要な方は、お気軽にみんなの相続相談・大阪までご相談ください。